民法上借主が貸主の承諾のもと取り付けた造作については造作買取請求権というものが認められています。しかし、これはいわゆる任意規定ですので特約で排除できる規定なんです。したがって、ほぼ全ての賃貸借契約上では、借主の造作買取請求権は認められないとしています。このように居抜き物件の造作については、貸主に買い取れという請求はできないので、次のテナントに買い取ってもらうように手配しているのがいわゆる居抜き物件なのです。

しかしこれもあくまで貸主の承諾があっての話ですから、次のテナント予定者が、スケルトンに戻すのが条件で借りると言い出せば居抜きで募集している現テナントはスケルトンに戻さなければならないケースも出てきます。居抜き物件は絶対に居抜きで次のテナントが買い取らなければならないかというとそうではないケースもあるということは知っておいた方が良いでしょう。

知っておきたい居抜きの基礎知識:リース

一般に不動産で言う居抜きとは、入居時に各種家具や洗濯機、電子レンジなどの設備や調度品その他がすべて揃っており、入居者が後から買い揃える必要がない案件のことを指します。 そして店舗における居抜き物件(即営業可能状態)は、リース契約で貸し出されるケースがほとんどとなります。 所有店舗物件と比較したメリットとして、営業開始する為の初期準備費用を抑えることができ、元々同様の営業形態が展開していた為に再度カストマイズ(改築・レイアウト変更など)をする必要がない点です。 しかしながら、店舗存続不可となった理由は確認しておきましょう。